倫理委員会は、倫理的及び科学的観点から臨床研究の実施及び継続などについて審査を行わなければならない。
倫理委員会は、JMTOが支援する臨床研究の実施に際して倫理委員会がない臨床研究実施機関の長から審査の申請を受けた場合、当該機関の臨床研究実施についての適性を審査しなければならない。
臨床研究実施機関が十分な臨床観察及び試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等、当該臨床研究を適切に実施できること。
研究責任医師(主任研究者)に倫理委員会への出席を求め、研究内容について説明を受ける。
倫理委員会は、JMTOが支援する臨床研究の実施に際して、倫理委員会がない臨床研究実施機関の臨床研究実施の承認を許可するにあたって、JMTOに対する当該機関の長から審査申請を受け、次の事項について調査審議する。 なお、調査審議は委員長の判断により「稟議審査(持回り審査)」とすることができる。