 |
概要
| 第1条 |
研究推進委員会業務の一環として日本・多国間臨床試験機構(以下、JMTO)が主催或いは、共催する国際会議・研究会の企画運営を円滑に進めるために研究推進委員会の内に国際会議・研究会に関する運営委員会(以下、本委員会)を常設する。 |
| 2 |
本委員会は研究推進委員会に属し、会員から提案された国際会議・研究会の内容に関わる審議を行い、その企画、運営の責務を負う。 |
業務
| 第2条 |
本委員会は、会員から提案された国際会議・研究会の提案書(書式、別紙)内容の評価を行い、本機構として行う国際会議・研究会としての適否を裁定する。 |
| 2 |
本委員会は、前項の結果を理事会に報告し、その決定事項について承認を受け、その結果を提案者に書面にて通知しなければならない。 |
| 3 |
理事会において承認された国際会議・研究会については、本委員会が適正な企画(時期、設営、議題内容の立案等)、円滑な運営方法(主催、共催及び財務、具体的な計画・運行等)を策定し、それらの会議の実質的な運営をする責務を負う。 |
構成
| 第3条 |
本委員会の委員長(以下、委員長)は、理事の中から理事長、副理事長及び研究推進委員長が合議の上決定し、理事長が指名する。 |
| 2 |
委員長は、正会員の中から若干名の本運営委員(以下、委員)を指名し、理事長の承認を得た上で、本委員会を組織する。
理事会において承認された国際会議・研究会の企画、運営を行う場合には提案者を委員に指名する。 |
| 3 |
本委員会の運営に必要且つ適切な人材がJMTO外部にあると判断された場合は、委員長が理事長の承認を得た上で、随時委員(Advisory Staff)としてその活動に参加させることができる。 |
| 4 |
本委員会の運営事務は、JMTO運営事務局が担当する。 |
会議の成立及び議決
| 第4条 |
本委員会は委員全員の2/3の出席をもって成立する。 |
| 2 |
本委員会における議決は出席者の過半数をもって決定する。 |
| 3 |
可否同数の場合は、委員長がこれを決する。 |
経費
| 第5条 |
本委員会は、国際会議・研究会の企画、準備、設営、謝金、旅費、宿泊費等運営に関する経費予算を立案して理事会の承認を受けなければならない。 |
| 2 |
委員の本委員会への出席費用は、JMTO旅費規程に基づき支払う。 |
国際会議・研究会の開催回数及び結果報告
| 第6条 |
JMTOが主催として企画する国際会議・研究会は会計年度2回以内とする。 |
| 2 |
委員長は、会議終了の後速やかにその内容をJMTO Newsletterに概要、詳細については業績報告書に掲載する必要がある。 |
共催及び寄付等の依頼
| 第7条 |
JMTO会員は、企業あるいは個人に対して「共催」依頼を行うことができる。 |
| 2 |
国際会議・研究会開催に当たっての寄付依頼はJMTO理事会で決定し、経理事務局が「JMTO寄付等に関する運用要項」に基づき行うものとする。 |
共催における寄付および開催に関する留意事項
| 第8条 |
JMTOが医療関係団体または製造業者からの寄付金を使用して、国際会議・研究会を開催する場合、下記事項に留意するとともに、特に寄付金を拠出する当該製造業者が1〜5の事項に関わらないように配慮する。 |
| |
| 1) |
国際会議・研究会開催費用は一製造業者の寄付に偏らないこと |
| 2) |
寄付を行う当該製造業者が参加者の選定に関与しないこと |
| 3) |
国際会議・研究会に当該製造業者の社員のみの参加とならないこと |
| 4) |
寄付を行う当該製造業社等のロゴマーク等を講演会等のプログラムに印刷しないこと。但し、共催の場合はこの限りではない。 |
| 5) |
国際会議・研究会のテーマを当該製造業者の医薬品に特化しないこと |
| 6) |
国際会議・研究会の役割を担わない参加者に旅費等を提供しないこと |
|
年度事業における国際会議・研究会の開催
| 第9条 |
理事会或いは総会で承認された年度事業の中で開催される国際会議・研究会もこの細則の適用を受けるものとする。 |
| 2 |
毎年度定例開催の研究推進委員長主催の臨床試験ワークショプと領域別研究諮問委員会拡大会議はこの細則に適用を受けないものとする。 |
その他
| 第10条 |
本細則に定めのない事項並びに本細則の変更については、理事会でこれを決する。 |
付則
| |
本細則は2003年12月6日の理事会承認の後これを施行する。 |
|
|
|
|